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ウクライナ避難民に関する情報が出入国在留管理庁ホームページにまとめて掲載されています。
- ウクライナ語の通訳支援にご協力いただける方
- ウクライナ避難民を支援したい企業・団体の皆様
- ウクライナ避難民を受け入れる地方公共団体の皆様
に該当する情報は下記をご参照ください。
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/01_00234.html
避難を目的としてウクライナから日本に「短期滞在」の在留資格で入国したウクライナの方が中長期にわたる滞在を希望される場合、「特定活動(1年)」の在留資格への変更許可申請を受け付けています。
「特定活動(1年)」の在留資格に変更すると、以下のことが可能となります。
- 日本財団の支援を受ける
- 仕事を探す、就労を開始する
- 学校に通う
- 国民健康保険に入る(日本の病院で診察や治療を受けることができるようになります)
「短期滞在」から「特定活動(1年)」へ在留資格の変更を希望する方は
- 最寄りの地方出入国在留管理局
- 日本行政書士会連合会 ウクライナ避難民支援無料相談窓口
(手続きのお手伝いをする行政書士をご紹介します。)
https://www.gyosei.or.jp/news/topics/ni-20220412.html
で相談できます。
1.在留資格「特定活動」に変更する方法
1)変更できる人
- ロシアによるウクライナ侵略により、避難を目的としてウクライナから日本に「短期滞在」の在留資格で入国したウクライナ国籍の方
- ウクライナに在住する外国籍の方であって、日本において行おうとする活動がいずれの在留資格にも該当しない方
2)変更すると、
- 原則として、「特定活動(1年)」への在留資格変更許可申請が可能
- 「特定活動(1年)」の在留資格で就労することが可能
- ウクライナにおける情勢が改善されていないと認められる場合には、在留期間更新許可申請が可能
3)提出書類
- 在留資格変更許可申請書(様式U(その他)を使ってください)
- 顔写真(4㎝×3㎝、16歳以下の方は不要)
- パスポートのコピー(表紙、所持人情報、出入国印のページ等ウクライナから避難してきた方であることが分かる資料)
- 理由書
- 身元保証書
※申請書、理由書、身元保証書は ここ からダウンロードできます。
4)提出先
今住んでいる住所地を管轄する出入国在留管理局(入管)に提出します。
2.「特定活動」への変更が許可されたら
1)在留カードが交付されます
- 「特定活動(1年)」の在留資格に変更できたら、在留カードが発行されます
- 在留カードはいつも持っていてください。特に、外出する時は忘れないようにしてください。
<在留カードの見本>
(出入国在留管理庁HP 在留カードとは? より)
2)「ウクライナ避難民であることの証明書」も交付されます
- 在留カードと一緒に持つようにしてください。
- この証明書は、ウクライナから日本に避難してきた方であることを示すものです。
- 困った時に市役所や区役所で相談する時や銀行で口座を作る時に在留カードと一緒に見せてください。
<「ウクライナ避難民であることの証明書」の見本>
(出入国在留管理庁HP ウクライナ避難民であることの証明書 より)
3)仕事ができるようになります
- 原則として、どのような仕事にも就くことができます。
- ただし、キャバクラ、パチンコ店、マージャン店、ゲームセンター、ナイトクラブ等、働いてはいけない仕事があります。
(出入国在留管理庁HP 『ウクライナ避難民の「特定活動」では働けない仕事について』(PDF) より)
4月12日付で日本行政書士会連合会はウクライナ避難民の方々への在留支援をする旨、正式に発表しました(ウクライナ避難民の方々へ在留支援をいたします)。
これを受け、CROSSINGBORDERS国際法務行政書士事務所は神奈川県行政書士会国際部の「ウクライナ避難民支援プロボノ協力会員」に登録しました。在留資格変更後の就労相談、生活相談にも対応します。
わからないこと、心配なことがありましたら下記よりご連絡ください。