|
ウクライナ避難民に関する情報が出入国在留管理庁ホームページにまとめて掲載されています。
- ウクライナ語の通訳支援にご協力いただける方
- ウクライナ避難民を支援したい企業・団体の皆様
- ウクライナ避難民を受け入れる地方公共団体の皆様
に該当する情報は下記をご参照ください。
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/01_00234.html
2022年2月24日、ロシアがウクライナに対する軍事行動を開始し、ウクライナにおける不安定な情勢が続いています。
このような事態を受けて日本の岸田首相は3月2日、ロシアのウクライナ侵攻により国外に避難する方々に対して「日本への受け入れを今後進めていく」と表明しました。
また、これを受けて出入国在留管理庁は「本国情勢を踏まえたウクライナの方への対応」を公表し、帰国に不安を抱く在留ウクライナ人の方々について引き続き日本国内に留まることができるように、また退去強制令書が発付されている方についてもご本人様の意思に反して送還されないように、適切な判断に基づく措置がとられることとなりました。
1.日本入国のための査証発給やウクライナからの出国支援について
1)ウクライナから近隣諸国に退避されたウクライナ人の査証申請について
ウクライナから近隣の国へ退避した上で、近隣のポーランド、ルーマニア、モルドバ、ハンガリーを含む、欧州の日本大使館で査証申請が可能です。
【日本に親族・知人がいる方】
必要書類:大使館に備え付けの査証申請書、写真、旅券、身元保証書(日本在住の親族・知人が作成したもの、写し可)
☆日本在住の親族・知人が作成した身元保証書をメール等で査証申請人がPDF形式のデータを受け取り、プリントしたものを申請時に提出
【日本に親族・知人がいない方】
近隣諸国の日本大使館窓口にご相談ください。
2)問い合わせ先、相談先
-
査証ホットライン Visa Information Hotline
ウクライナ退避者専用回線:日本語/英語(24時間)
ロシア語(日本時間 07:15-24:00; ウクライナ時間 00:15-17:00)
+81-(0)3-5366-6076
+81-(0)50-3816-3156
-
外務省領事局外国人課ウクライナ担当
外務省代表電話番号 03-3580-3311 から要呼び出し - 在ウクライナ日本大使館HP
2.日本在住中のウクライナの方へ
1)現在有効な在留カードを持っているウクライナの方は、その在留資格に基づく活動を引き続き行うことができます。
2)帰国に不安を抱く在留ウクライナ人の方々については、引き続き日本国内に留まることができるよう在留許可の判断を行っていくこと、退去強制令書が発付されている方についても、御本人の意思に反して送還することはしないことが公表されました。ウクライナにおける情勢不安を理由に、引き続き本邦での在留を希望するウクライナ人の方々については、最寄りの地方出入国在留管理官署または下記相談窓口へお問い合わせください。
- 外国人在留支援センター(四谷FRESC)ヘルプデスク:0120-76-2029
3.ウクライナから避難した方に対する支援の提供を検討されている方々へ
1)海外での支援
ウクライナ及び避難民が流入している周辺国における支援については、外務省HPにて駐日各国大使館や国際機関等の連絡先がまとめて掲載されています(一部、支援を受け付けていない大使館もあるそうです)。
2)国内での支援
出入国在留管理庁では、支援を検討されている地方公共団体又は企業・団体の支援内容についてあらかじめ把握しておき、把握した内容を基に、個別に必要な情報を提供する支援マッチングを行うこととしています。
具体的には、住居、就労先、通訳等の支援を具体的に検討している地方公共団体及び企業・団体に支援内容の情報提供を呼び掛けています。上記リンク先のExcel様式に必要事項を記載し、指定のメールアドレスに送信する情報提供方法の他、下記お問い合わせ電話番号が公開されています。
-
電話番号:03-5363-3006
受付時間:午前9時から午後5時まで(土・日・祝を除く)
情報を探す側からすると、必要情報が集約されていること、比較検討が容易なことが緊急時、非常時にはとてもありがたく感じるもの。ご協力をよろしくお願いします。
4.各種相談先
以上の措置を希望する方でわからないことがありましたら、下記問い合わせ先へご相談ください。
- 出入国在留管理局ホームページ
- 入管インフォメーションセンター 03-5796-7112
- 外国人総合相談支援センター 03-3202-5535/ 03-5155-4039
- CROSSINGBORDERS 外国人情報相談センター