新型コロナウィルス感染症の世界的な拡大及び変異種の確認に伴い一部で緩和された入国制限が再び強化されました。
【関係省庁からの発表】
外務省
- 国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について(12月27日現在)
- 国際的な人の往来再開による新規入国のための査証の申請(12月26日現在)
- 新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(12月28日現在)
- 在留資格を有する外国人の再入国について(12月25日現在)
- 日本への入国/再入国/帰国の際に利用可能な枠組み(12月26日現在)
法務省(出入国管理局)
- 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る上陸拒否措置及び国際的な人の往来の再開の状況(概要)(12月26日現在)
- 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について(12月26日現在)
- 外国人の入国・再入国に係る出国前検査証明について(12月26日現在)
- 新型コロナウイルス感染症に関する検査証明のフォーマット (Word)
http://www.moj.go.jp/isa/hisho06_00099.html よりダウンロードが可能です。
経済産業省
厚生労働省
これにより、新規入国、再入国等は下記のような取り扱いとなります。
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2020年12月28日から2021年1月末までの間の全ての国・地域からの新規入国の一時停止
・発給済の査証を所持している場合は原則として入国が可能
・ただし、上陸申請前14日以内に英国又は南アフリカに渡航歴のある方は入国不可
・上陸申請前14日以内に上陸拒否対象指定国・地域にに滞在歴のある方は2021年1月4日以降、入国不可
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短期出張からの帰国・再入国時における特例措置(緩和措置)の一時停止→日本国籍の方も対象です
・防疫措置を確約できる受入企業・団体がある場合においても、2020年12月28日から2021年1月末までの間は14日間待機緩和を認めないこととなりました。詳しくは外務省HP 日本への入国/再入国/帰国の際に利用可能な枠組み をご参照ください。
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検疫の強化→日本国籍の方も対象です
国内で変異ウィルスの感染者が確認されたと政府当局が発表している国・地域からの入国者及び帰国者について2020年12月30日から2021年1月末までの間、以下が実施されます。
①出国前72時間以内の検査証明
②入国時の検査
☆オーストラリアは11月1日に入国拒否対象国から外れましたが新型コロナウィルス変異種が確認されたため、改めて検疫の強化が行われることとなりました。
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