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入国制限の緩和について

 

新型コロナウィルス感染症の世界的な拡大に伴って上陸拒否対象地域・国が指定されてきましたが、国際的な人の往来の再開に向けて、特段の事情があると認められた方、再入国許可を得て出国した有効な在留資格を持っている方、ビジネス上の必要性がある方に加え、10月1日からは原則として全ての国・地域からの新規入国が認められることとなりました。これは、上陸拒否が解除された訳ではなく、空港での新型コロナウイルス感染症の検査(入国拒否対象国・地域からの渡航者)、14日間の公共交通機関不使用および自宅待機等の他、追加的な防疫措置(入国前の検査証明、入国後14日間の位置情報の保存等)を条件とする例外的な措置です。

 

☆11月1日にオーストラリア、シンガポール、タイ、韓国、中国(香港・マカオ含)、ニュージーランド、ブルネイ、ベトナム、台湾の上陸拒否対象指定が解除されました。

 

 

【関係省庁からの発表】

 

法務省(出入国管理局)

 

外務省

 

経済産業省

厚生労働省

 

上記を踏まえ、入国をご予定の方、外国人社員やそのご家族等を招聘予定の企業ご担当者様等は以下の点にご留意ください。

 

【新規の入国の場合

 

  1. 在外公館にて入国目的に応じた査証の発給が必要となります。
  2. 対象者は、中長期滞在予定者で在留資格認定証明書の交付を受けている方と短期商用目的の方です。
  3. ビジネストラック対象国の方で中長期就労の在留資格認定証明書の交付を受けており、入国後すぐのビジネス活動を希望する場合はビジネストラックの利用が認められます。詳細は下記リンクの資料をご参照ください。
  4. 国際的な人の往来に伴う措置は、日本での受け入れ企業・団体側の保証の上で成り立っている制度です。そのため、誓約書の提出にあたっては受け入れ企業・団体欄を空欄にすることのないようご注意ください(家族の入国の場合も受け入れ社員の所属企業・団体の署名が必要)。
  5. 新型コロナウィルス感染症の影響で入国できず、有効期限の切れてしまった在留資格認定証明書をして査証申請する場合は日本側受入機関が「引き続き在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入が可能である」ことを記載した文書の提示が必要となります。
  6. 査証申請にあたっては、申請する日本大使館又は領事館のHP等をご確認のうえ、詳細は直接お問い合わせください。

 

【再入国の場合】

 

有効期限内の在留資格をお持ちの方で、再入国許可(みなし再入国を含む)を持って出国した方で、

  1. 8月31日までに出国した方の再入国に際しては、滞在国の・地域の日本大使館又は領事館において再入国関連書類提出確認書の交付を受け、現地医療機関にて新型コロナウィルス検査証明(出国72時間以内の「陰性」検査証明)を取得する必要があります。
    ⇒再入国関連書類提出確認書と新型コロナウィルス検査証明は日本に到着後、入国審査官に提出するものです。スーツケースの中に入れないように気を付けてください。
    ☆11月1日以降、再入国関連書類提出確認書は不要となりました。

  2. 9月1日以降に再入国許可(みなし再入国許可を含む)により出国する方は、出国前に受理票の交付を受け、渡航先現地医療機関にて新型コロナウィルス検査証明(出国72時間以内の「陰性」検査証明)を取得する必要があります。
    ⇒受理票と新型コロナウィルス検査証明は日本に到着後、入国審査官に提出するものです。スーツケースの中に入れないように気を付けてください。
    ☆11月1日以降、受理票は不要となりました。

 受理票について ⇒ 11月1日以降、不要

 

出国前に追加的な防疫措置に応じる旨を誓約し、再入国予定日等の必要事項を出入国在留管理庁にメール送信します。返信メールが受理書となりますので、印刷するか保存してから出国してください。

⇒ 詳細は「本邦滞在中の在留資格保持者の再入国予定の申出について」出入在留管理庁、法務省)HPをご参照ください

 

なお、経済産業省HPにて日本を出国する海外渡航者向けに新型コロナウィルス検査証明を発行できる医療機関の登録名簿及び新型コロナウィルス感染症の検査を受けることが可能な医療機関の検索・予約ができる専用ページが公開されています。出国先に応じてご利用ください。

 

【入国時に必要な各種フォーマット】