2022年10月5日更新
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【水際対策関連】
日本への入国をお考えの方へ
(外務省HP 水際対策 日本入国時の検疫措置 より)
なお、上記措置にかかわらず、検疫所から入国時検査の実施や入国後の自宅等での待機等について別途指示があった場合は、その指示に従う必要があります。検査結果が陽性の場合は、検疫所長の指示に従い、検疫所長の指定する宿泊療養施設等での療養が必要になります。この場合、待機期間の短縮等はできません。
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国際的な人の往来再開による新規入国のための査証の申請(2022年10月3日現在)-外務省HPより
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ビザのオンライン申請(カナダ・米国国籍者)(2022年9月30日現在)-外務省HPより
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国際的な人の往来再開に向けた措置について(2022年9月26日現在)-外務省HPより
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【水際対策】出国前検査証明書-厚生労働省HPより
⇒日本語・英語、アラビア語、イタリア語、インドネシア語、ウクライナ語、ウルドゥー語、オランダ語、韓国語、スペイン語、タイ語、タガログ語、中国語、ドイツ語、ネパール語、フランス語、ベトナム語、ペルシャ語、ポルトガル語、ロシア語の検査証明書フォーマットをダウンロードすることができます。
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【水際対策】制約書-厚生労働省HPより
⇒日本語を含めた20か国語の誓約書フォーマットをダウンロードすることができます。
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入国者の待機緩和向け自費検査機関の検索-厚生労働省HPより
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入国者の待機緩和向け自費検査のよくある質問-厚生労働省HPより
- 自宅等で待機が必要な方に守っていただきたいこと-厚生労働省HPより
【在留資格認定証明書関連】
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在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて(2022年6月22日)-出入国在留管理庁HPより
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【Q&A】新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う在留資格認定証明書の取扱い等について(2022年6月22日更新)-出入国在留管理庁HPより
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有効期限が経過した方の在留資格認定証明書交付申請について(2022年6月22日更新)-出入国在留管理庁HPより
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在留資格認定証明書交付申請の代理人がいない場合等の入国手続について(2021年4月16日更新)-出入国在留管理庁HPより
出入国在留管理局HP 該当情報まとめページ
【入国、再入国を予定している方へ】
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新型コロナウイルスに係る日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国に際しての条件・行動制限措置(2022年10月4日)-外務省 海外安全HPより
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本邦に入国を予定している方に係る取扱い(2022年6月22日更新)-出入国在留管理庁HPより
⇒2020年1月1日から2022年4月30日までに作成された在留資格認定証明書は、2022年10月31日まで有効
2022年5月1日から2022年7月31日までに作成された在留資格認定証明書は、作成日から6か月間有効なものする
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再入国出国中に在留期限を経過した方、在留資格認定証明書の 有効期限が経過した方の在留資格認定証明書交付申請について(2022年6月22日更新)-出入国在留管理庁HPより
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新型コロナウイルス感染症の影響により再入国許可の有効期間内に日本への再入国が困難な永住者の方へ(2021年4月16日更新)-出入国在留管理庁HPより
⇒みなし再入国許可で出国した永住者の方がみなし再入国の有効期間内に再入国できない場合、入国制限が解除された日の6か月後以降、出入国在留管理庁が別途指定する日までに居住先の日本国大使館・総領事館に「定住者」の査証申請をすることで、入国時に日本の空港で「永住者」として新たに入国するための手続をとることができる。
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新型コロナウイルス感染症の影響により特例的な永住許可の取扱いの対象となる方の再入国許可の有効期間について:具体例(2021年4月16日更新) - 出入国在留管理庁HPより
- 「永住許可に関するガイドライン」における「継続在留要件」の取扱いについて(2021年4月16日更新) -出入国在留管理庁HPより
【帰国が困難な方へ】
帰国困難者に対する在留諸申請の取扱いが変わりました。
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による帰国困難者に対する在留資格上の特例措置の終了について(2022年5月31日現在)-出入国在留管理庁HPより
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新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な方に対する在留諸申請の今後の取扱いについて(2022年5月31日現在)-出入国在留管理庁HPより
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EPA看護師・介護福祉士候補者等で在留している帰国困難者に対する在留諸申請の取扱いについて(2022年6月13日更新)-出入国在留管理庁HPより
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ワーキング・ホリデーで在留していた帰国困難者に対する在留諸申請の取扱いについて(2022年6月13日更新)-出入国在留管理庁HPより
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コロナ禍で帰国することができず、本邦での生計維持が困難であるため就労(アルバイト)を希望する方へ(2020年12月1日現在)-出入国在留管理庁HPより
出入国在留管理局HP 該当情報まとめページ
【就労資格の方へ】
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による雇用状況 の悪化のため解雇,雇い止め,自宅待機等となった方について(2020年6月1日現在)-出入国在留管理庁HPより
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い在留資格に係る活動を行うことができない場合における在留資格取消手続の「正当な理由」について(2020年5月1日現在)-出入国在留管理庁HPより
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新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援-出入国在留管理庁HPより
※新たに本国等への帰国が困難又は新型コロナウイルス感染症の影響に伴い自己の責めによらない事情で、在留活動の継続が困難となったことを理由として雇用維持支援での在留を希望する場合は、現に有する在留資格の在留期限が、令和4年11月1日までに満了する場合に限り、最大で1年間の在留を認めることとします。
⇒特定産業分野(特定技能制度の14分野)における再就職の支援を行うもの
⇒①技能実習生,特定技能外国人の他、②「技術・人文知識・国際業務」、「技能」等で就労していた方、③教育機関における所定の課程を修了した留学生、予定された技能実習を修了した後に帰国困難となった技能実習生
⇒「個人情報の取扱いに関する同意書」を提出することにより、希望する特定産業分野の企業等とのマッチング支援を受けることができます。
- 健康保険等に関する厚生労働省からのお知らせ(PDF)
【継続就職活動中又は内定待機中の方へ】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた継続就職活動中又は
内定待機中の方の在留期間の更新に対する取扱いが変わりました。
【留学生の方、日本語教育機関の方へ】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた留学生に対する取扱いが
変わりました。
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在留資格「技能実習1号」及び「留学」に係る在留資格認定証明書 の交付申請時における当面の取扱いについて(2022年6月8日現在)-出入国在留管理庁HPより
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた留学生に対する措置の終了について-出入国在留管理庁HPより
- 【Q&A】日本語教育機関における新型コロナウイルス感染症への対応について-出入国在留管理庁HPより
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い在留資格に係る活動を行うことができない場合における在留資格取消手続の「正当な理由」について(2020年5月1日現在)-出入国在留管理庁HPより
出入国在留管理局HP 該当情報まとめページ
【その他在留管理関係】
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新型コロナウイルス感染症の影響により再入国許可の有効期限内に日本への再入国が困難な永住者及び特別永住者の方の相談窓口の御案内について (2022年1月24日)-出入国在留管理庁HPより
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東京出入国在留管理局における在留申請オンラインシステム利用申出窓口の移転のお知らせ(2020年6月12日)-出入国在留管理庁HPより
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情報公開窓口及び個人情報保護窓口の移転のお知らせ(修正版)(2020年6月12日)-出入国在留管理庁HPより
【コロナ関連、その他相談窓口等】
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関係省庁お問い合わせ先
☆上陸拒否について
法務省出入国在留管理庁 出入国管理部 審判課
電話:03-3580-4111(内線4446・4447)
☆本邦入国のための査証関連の手続きについて
外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション(ビザ申請に関する相談)
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い,日本語の「1」を選んだ後,「5」を押してください。)
(注)一部のIP電話からは03-5363-3013
☆各種防疫措置
(14日間待機、公共交通機関不使用、接触確認アプリ、
地図アプリを通じた位置情報の保存)や民間の医療保険の加入について
厚生労働省の電話相談窓口
電話:0120-565653
各種防疫措置(健康フォローアップ、空港検疫における検査等)について
厚生労働省 医薬・生活衛生局 生活衛生・食品安全企画課 検疫所業務管理室
電話:03-5253-1111(内線2468)
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外国人在留支援センター(FRESC)について
外国人在留支援センターリーフレット(日本語)、(英語) ☆他にやさしい日本語、中国語、ベトナム語版あり
FRESCヘルプデスクリーフレット(やさしい日本語)、(英語) ☆他に英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、ネパール語、タイ語、インドネシア語、タガログ語、ミャンマー語、カンボジア語、モンゴル語版あり
⇒新型コロナウィルスの影響による生活電話相談ができます(14か国語対応)
東京出入国在留管理局の在留相談 ⇒ 事前予約制、東京入管スタッフに直接相談可能、14言語対応通訳あり
在留相談のご案内リーフレット(日本語)、(英語)
⇒対面の他、オンラインでの相談も可能になりました。これに伴い、予約フォームで相談予約ができるようになりました。
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FRESC多言語ワクチン接種サポート
1)ワクチン接種券を持っている外国籍の方で、ワクチン接種を希望する方の相談・東京、名古屋、大阪の特定病院または接種会場の予約・接種当日の問診までの多言語サポートを開始しました。
予約専用電話:03-4332-2601
月曜日から金曜日まで(土・日・祝日は休み)、午前9時から午後5時まで
2)ワクチン接種券を持っていない外国籍の方で、ワクチン接種を希望する方はまず、現在 お住いの住所地の市役所、区役所 に相談して接種券を受け取ってください。わからないことがありましたらFRESCヘルプデスク(0120-76-2029)に相談してください。多言語で相談できます。
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新型コロナワクチンに関する厚生労働省電話相談窓口(コールセンター)の多言語対応について-厚生労働省HPより
⇒日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語:9時00分~21時00分
タイ語 : 9時00分~18時00分
ベトナム語 : 10時00分~19時00分